依頼者(売主様)は、契約した不動産会社以外とも重複して仲介売却を依頼することができます。
また、売主様が自分で見つけた取引相手とも、一般媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに直接取引することができます。
契約には、重複して仲介売却を依頼した業者をほかの業者に知らせなくてはならない「明示型」と、明示する必要がない「非明示型」の2種類があります。
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- 高く売りたい方【仲介売却】
できるだけ高く売りたい方へ~仲介売却~
こちらでは、飯塚市のWILLハウジング株式会社が、
不動産を高く売ることをこだわりたい方におすすめの売却方法「仲介」について詳しく解説しています。
その特徴やメリット・デメリット、ご相談から売却完了までの流れをご覧いただけます。
媒介契約の種類についても解説していますので、ぜひお役立てください。
不動産を高く売ることをこだわりたい方におすすめの売却方法「仲介」について詳しく解説しています。
その特徴やメリット・デメリット、ご相談から売却完了までの流れをご覧いただけます。
媒介契約の種類についても解説していますので、ぜひお役立てください。
こんな悩みはありませんか?
子どもが大きくなる前に
もっと広い家に住み替えたい
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転勤が決まったため
今住んでいる家を売りたい
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離婚の財産分与のために
家を売りたい
家を売りたい
相続した土地の使い道がない
どのくらいの価格で売れるのか
気になっている……
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不動産会社に売却を依頼した
けれど、結局売れなかった
けれど、結局売れなかった
面倒な手続きを
すべて任せたい
すべて任せたい
賃貸で貸し出すべきか
売るべきかがわからない
売るべきかがわからない
その悩み
仲介売却
なら解消できるかもしれません
仲介売却とは?
売主様と買主様の間に不動産業者が入り、取引を成立させる方法です。
売主様目線で言えば、「不動産業者に買い手を見つけてもらう」方法ということになります。
不動産会社に仲介を任せる場合は、まず査定を依頼し、その後業者を決定。
業者側で販売活動を行い、買い手が見つかれば条件面を調整して売買契約を結びます。
条件のすり合わせなどもすべて、不動産業者を通して行います。
査定の依頼から物件の引き渡し(売却完了)までにかかる期間は物件・状況によって異なりますが、一般的なケースでは3~6ヶ月ほど。
ただし、場合によっては1年、またはそれ以上経っても売れないケースもあります。
しかし、買い手が早期に見つかれば、1ヶ月以内で売れる可能性もあります。
売主様目線で言えば、「不動産業者に買い手を見つけてもらう」方法ということになります。
不動産会社に仲介を任せる場合は、まず査定を依頼し、その後業者を決定。
業者側で販売活動を行い、買い手が見つかれば条件面を調整して売買契約を結びます。
条件のすり合わせなどもすべて、不動産業者を通して行います。
査定の依頼から物件の引き渡し(売却完了)までにかかる期間は物件・状況によって異なりますが、一般的なケースでは3~6ヶ月ほど。
ただし、場合によっては1年、またはそれ以上経っても売れないケースもあります。
しかし、買い手が早期に見つかれば、1ヶ月以内で売れる可能性もあります。
仲介売却のメリット・デメリット
メリット
売却の際の面倒な手間を省ける
売却の際に必要な条件面の交渉や、内見のスケジュール調整といったさまざまな業務を、すべて不動産会社に任せられます。
納得のいく価格で
売却できる可能性が高い
売却できる可能性が高い
時間をかけて売却できるため、より納得のいく価格で売却できる可能性も高まります。
デメリット
短期間での売却が難しい
じっくり売却に取り組める一方、その分売却のタイミングがなかなか確定しないという面があります。スケジュールが読みづらいため、買い替えの計画などに支障をきたす可能性があり、注意が必要です。
内覧に対応する手間や時間がかかる
買い手候補の内覧を受け入れるために、時間や手間を割かなくてはならないことがあります
仲介売却の流れ
STEP01
ご相談
まずはお電話またはメールフォームから、お気軽にご相談ください。無料査定のご依頼も承っております。
STEP02
現地調査
事前にお約束した日時に訪問し、調査を実施します。
お急ぎの場合は現地調査を行わず、お電話などでお聞きした情報をもとに簡易査定を行うことも可能ですが、ご納得いただける価格で販売されたい場合は、現地調査をおすすめしています。
また、スムーズな売却を行いたい場合や売却後のトラブルを避けたい場合は、より詳しく調査をする建物診断も行えます。
お急ぎの場合は現地調査を行わず、お電話などでお聞きした情報をもとに簡易査定を行うことも可能ですが、ご納得いただける価格で販売されたい場合は、現地調査をおすすめしています。
また、スムーズな売却を行いたい場合や売却後のトラブルを避けたい場合は、より詳しく調査をする建物診断も行えます。
STEP03
査定価格の提示
調査結果、市場の状況、同エリアでの取引状況、その他住宅設備や土地・建物の状況などをもとに査定額を算出し、提示します。
STEP04
打ち合わせ
売却のスケジュールや必要書類などについて、わかりやすくご説明します。
ご要望・不明点などはご遠慮なくお尋ねください。
ご要望・不明点などはご遠慮なくお尋ねください。
STEP05
媒介契約の締結
当社の提案にご納得いただけましたら、媒介契約の締結をお願いいたします。
なお、仲介手数料は成功報酬のため、この時点ではまだ発生いたしません。
なお、仲介手数料は成功報酬のため、この時点ではまだ発生いたしません。
STEP06
販売活動スタート
ネット・チラシ・データベースへの登録・店頭でのご案内など、さまざまな方法を活用して販売活動を進めます。
「近隣に知られずに売りたい」などのご要望に沿った販売活動も可能です。
お気軽にご相談ください。
「近隣に知られずに売りたい」などのご要望に沿った販売活動も可能です。
お気軽にご相談ください。
STEP07
売買契約の締結
当社が買主様と売主様の間に入り、販売価格や引き渡し時期などの条件をすり合わせます。
その後、双方ご納得のうえで売買契約を締結します。
その後、双方ご納得のうえで売買契約を締結します。
STEP08
引き渡しのご準備
お引き渡しに向けて、必要に応じて引っ越し準備などをお願いいたします。
また、並行して住宅ローンの抵当権抹消手続きなども進めます。
また、並行して住宅ローンの抵当権抹消手続きなども進めます。
STEP09
残代金の受取り・
物件引渡し
物件引渡し
買主様から売主様へ残金が支払われ、物件の所有権を移転。
各種手続きが済み次第、物件のお引き渡しとなります。
これにて、売却完了です。
各種手続きが済み次第、物件のお引き渡しとなります。
これにて、売却完了です。
媒介契約の種類
仲介を不動産業者に依頼する際には、「媒介契約」を締結します。
この媒介契約には3つの種類があり、それぞれ内容が異なっています。
異なる点は、「買主を自分で見つけられるかどうか」「別の業者にも仲介売却を依頼できるかどうか」「販売活動の報告義務」の3点。
その違いをよく理解して、状況や不動産に合った契約を選びましょう。
以下、それぞれの契約内容を詳しくご紹介します。
この媒介契約には3つの種類があり、それぞれ内容が異なっています。
異なる点は、「買主を自分で見つけられるかどうか」「別の業者にも仲介売却を依頼できるかどうか」「販売活動の報告義務」の3点。
その違いをよく理解して、状況や不動産に合った契約を選びましょう。
以下、それぞれの契約内容を詳しくご紹介します。
一般媒介契約
専任媒介契約
依頼者(売主様)は、契約した不動産会社以外に重複して仲介売却を依頼することができません。
ただし、売主様が自分で見つけた取引相手については、専任媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに直接取引することができます。
不動産会社側は契約締結後7営業日以内に指定流通機構へ物件情報の登録をすることや、販売活動の進捗状況について、2週間に1回以上依頼者に報告することなどが義務付けられています。
ただし、売主様が自分で見つけた取引相手については、専任媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに直接取引することができます。
不動産会社側は契約締結後7営業日以内に指定流通機構へ物件情報の登録をすることや、販売活動の進捗状況について、2週間に1回以上依頼者に報告することなどが義務付けられています。
専属専任媒介契約
依頼者(売主様)は、契約した不動産会社以外に重複して仲介売却を依頼することができません。
また、売主様が自分で見つけた取引相手についても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに直接取引することはできません。
不動産会社側は契約締結後5営業日以内に指定流通機構へ登録をすることや、販売活動の進捗状況について1週間に1回以上依頼者に報告することなどが義務付けられています。
また、売主様が自分で見つけた取引相手についても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに直接取引することはできません。
不動産会社側は契約締結後5営業日以内に指定流通機構へ登録をすることや、販売活動の進捗状況について1週間に1回以上依頼者に報告することなどが義務付けられています。